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保険外併用療養費

①保険外併用療養費の支給対象となる「選定療法」とは被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養をいう。

②選定療養には、病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)や、厚生労働大臣が、定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(厚生労働大臣が、定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)などが掲げられている。

⑶40歳で標準報酬月額が36万円である被保険者が選定療法を受け、その費用が保険診療部分が50万円、保険外診療の部分が、8万円であるとき、被保険者の負担額は23万円となる。

(50×30%+8)

⑷厚生労働大臣は保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法を定めようとするときは。中央社会保険医療協議会に諮問するものとされています。


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