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安定収益を目指した投資の総合提案

標準報酬月額 2(産前産後休業終了時改定)

⑴保険者等は、産前産後休業を終了した被保険者が当該産前産後休業を終了した日(以下「産前産後休業終了日という)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合においてその使用される事業所の事業主を経由して保険者等に申し出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ。報酬支払いの基礎となった日数が17日未満(厚生労働省令で定める者であっては11日未満)である月なあるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者はこの限りでない。

⑵上記⑴によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。


詳しくは専門家にご確認下さい。


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