本来の老齢厚生年金(年金額)
⑴老齢厚生年金の額は、原則として、被保険者であった全期間の平均標準報酬月額(被保険者期間の計算の基礎となる各月のと標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
⑵老齢厚生年金の額については、原則として、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
⑶被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(事業所又は船舶に使用されなくなったとき、任意適用事業所の適用取消又は任意単独被保険者の資格喪失につき厚生労働大臣の認可があったとき、又は
適用除外に該当するに至った時には、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から年金の額を改定する。
詳しくは専門家にご確認下さい。
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