標準報酬月額 1 (定時決定)
⑴保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払いの基礎となった日数が17日未満(厚生労使省令で定める者にあっては11日未満)である月がある月があるときは、その月は除く)に受けた報酬の額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
⑵上記⑴の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び7月から9月までのいずれかの月から随時改定、育児休業終了時改定又は産前産後休業終了時改定が行われ、又はこれらの改定が行われるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
⑶事業主は、毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬月額に関する届け出を同月10日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
詳しくは専門家にご確認下さい。
Fサーチ
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