遺族補償年金②
⑴遺族補償年金の額は遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(55歳以上60歳未満で厚生労働省令で定める障害状態にない夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹を除く)の人数の区分に応じ、給付基礎日額の153日分から245日分となります。
⑵遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることが遺族がいない場合において、当該妻が次の①又は②に該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額を給付基礎日額の175日分に改定する。
①55歳に達したとき
②障害等級第5以上の障害な状態等になったとき。
以上
Fサーチ
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