本来の老齢厚生年金(加給年金額)
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の額は受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは。退職改定により当該月数が240以上となるに至った当時)その者によって生計を維持していたその者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る)が、あるときは、加給年金額を加算した額とする。
⑵2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算した月数が原則として240以上であるときは上記⑴の規定を適用し加給年金額は、政令で定めるところにより、2以上の種別の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。
詳しくは専門家にご確認下さい。
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